ご利用までの流れ
障がい福祉サービス受給者証がある場合
お電話、来所、(相談支援事業所に相談)
 ↓
 ↓(主治医と相談)
 ↓
利用見学(体験利用)
 ↓
 ↓(重要事項の説明・利用契約)
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利用開始
 ↓
個別支援計画書の発行(同意)
障がい福祉サービス受給者証がない場合
住民票を有する市町村、または相談支援事業所に相談
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 ↓(主治医と相談)
 ↓
利用見学(体験利用)
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住民票を有する市町村にサービスの申請
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 ↓(調査員による認定調査(訪問調査))
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受給者証の発行
 ↓
 ↓(重要事項の説明・利用契約)
 ↓
利用開始
 ↓
個別支援計画書の発行(同意)
- 相談支援サービスを利用すると時間がかかることがありますので、急いでいる場合はセルフプランでの利用をお勧めします。まずはご連絡ください。
- サービスの申請時に障がい(療育)手帳が必要になります。手帳がない場合は、自立支援医療(精神通院医療)の受給者証もしくは主治医の診断書等が必要になります。
- 受給者証ができるまでに多少時間がかかりますが、実際には調査員の訪問調査が終わった日から利用開始することができます。
- まず ご連絡 ください。