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今日は何の日

遺言の日 (1月5日)

さまざまな社会問題の解決に取り組む公益財団法人・日本財団が制定。

日付は「い(1)ご(5)ん」(遺言)と読む語呂合わせと、この時期は正月で家族が集まる機会も多く、遺言について話し合えることから。相続のトラブルを少なくできる遺言書の作成の普及が目的。記念日は2016年(平成28年)に一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。

民法上の法制度における遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)。日常用語としては「ゆいごん」と読まれることが多く、法律用語としては「いごん」と読まれることが多い。

[引用:雑学ネタ帳]



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